ではでは、前回の続きでも・・・
②段差の解消
・歩行時につま先が上がりにくく、わずかな段差につまずいて転倒することがよくある。
・視力が低下しているために段差に気づきにくい。
・・・転倒により大腿骨骨折すると長期臥床、寝たきりになることも。
・車輪の付いた福祉用具を移動手段にすると、乗り心地や移動そのものが困難になる。
「建築基準法」では、1階居室の床面は原則として直下の地面から450mm以上高くするよう定められている。・・・床下の通気をよくし、地面からの湿気を防ぐ。

屋外のアプローチ部分
・車椅子での移動→スロープが適している 車椅子使用者の上肢機能や介助者の
車椅子操作能力に配慮が必要
・勾配の目安は1/12~1/15、通路の幅は900mm以上

建築基準法施行令第26条(階段に代わる傾斜路):
・勾配は、1/8を超えないこと
・表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上ること
勾配 | 1/8 | 1/12 | 1/15 |
角度 | 7.125° | 4.763° | 3.814° |
スロープの長さ (高さ10cmの場合) | 80cm | 120cm | 150cm |
介助者(上り) | きつい | 普通 | 楽 |
介助者(下り) | 後ろ向き | 前向きOK | 前向きOK |
自走(上り) | 無理 | きつい | 普通 |
自走(下り) | 無理 | 危ない | 大丈夫 |
①道路との境界線からすぐに傾斜面が設けられていると、車椅子が止まりきれずに道路に
飛び出してしまう
②玄関の出入り口の前が傾斜面になっていると、ドアの開閉動作や出入りの動作が困難
スロープの道路側と玄関側には、それぞれ1,500mm×1,500mm以上の水平面を設ける

使用者の身体状況によって階段の方が良い時は・・・

*敷地の確保が出来ない、車椅子操作能力(介助者含む)に制約・・・段差解消機の選択も必要
屋内のアプローチ部分
・上がり框・・・ 比較的新しい戸建て住宅では180mm以下のものが多い。古い戸建て住宅では
300mm程度の段差が生じている場合がある。⇒式台を設置して段差を分割する

・屋内段差の解消(すりつけ板)・・・畳とフローリングの敷居部分:10~40mm

住宅改修の種類(その他)
①手すりの取り付け(*)
②段差の解消(*)
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・居室:畳敷きから板製床材やビニル系床材 浴室:すべりにくい床材 等
④引き戸等への扉の取替え
・開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等の扉全体の取替え、ドアノブの変更 等
⑤洋式便器等への便器の取替え
・和式便器を洋式便器(暖房便座、洗浄便座含む)への取替え *洋式→洋式(暖房便座)は×
⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必須となる住宅改修
・手すりの取り付けのための下地補強 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 等
等々、住宅改修だけでもいろいろな条件や工夫があるという事ですね‼
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